2019-03-26 第198回国会 参議院 予算委員会 第14号
○国務大臣(岩屋毅君) お尋ねの点については、現在係争中の事柄に関するものだと思いますのでお答えを控えたいと思いますけれども、その上で申し上げれば、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国交大臣によって、関係法令にのっとって執行停止の決定が行われたものと承知をしております。
○国務大臣(岩屋毅君) お尋ねの点については、現在係争中の事柄に関するものだと思いますのでお答えを控えたいと思いますけれども、その上で申し上げれば、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国交大臣によって、関係法令にのっとって執行停止の決定が行われたものと承知をしております。
その上で申し上げれば、沖縄防衛局が行った審査請求及び執行停止申立てについては、公有水面埋立法の所管大臣たる国土交通大臣により、関連法令にのっとって執行停止の決定が行われたものと承知しており、これは法治国家として法令に基づき必要な法的手続が行われたと、このように考えております。
私は、きょうは、今回の防衛局における審査請求と執行停止申立ての決裁文書、これを取り寄せて見てみました。中嶋局長の横に印鑑を押しているのは、遠藤次長の印鑑がきちんと押してあるんです。国交省の出向者もかかわって出された執行停止申立てに国交省が応じるというのは、到底納得できるものではありません。
沖縄防衛局は、沖縄県が行った公有水面埋立ての承認撤回に対して、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対して撤回処分についての審査請求と執行停止申立てを行い、同じ政府内の機関である国土交通大臣が執行停止の決定を行いました。 この申立てについて、十月二十六日、百十人もの行政法の研究者の方々が声明を出されております。
国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位、固有の資格にありながら、一般私人と同様の立場で審査請求や執行停止申立てを行うことは許されるはずもなく、違法行為にほかならないというふうに強く抗議をされております。 過去の事例に照らしても、国の機関による申立てが認められたケースはほとんどございません。
国土交通大臣が十月三十日に「執行停止申立てに対する決定について」という通知を出されましたが、この通知の中の2の(2)のところで、「この点、処分庁は、申立人が「固有の資格」において本件撤回の相手方となったものであり、行審法の規定は適用されないと主張する。
普天間基地の危険性と住民の苦しみは、政府自身も、先ほどの執行停止申立て書の中で強調していることであります。 申立て書は、普天間飛行場が市街地の中心部に位置し、多数の学校や住宅、医療施設などが密集していること、そして、同基地所属機が復帰後、ことし二月末までの間に合計百三十五回の事故を起こしていることに、防衛省の文書に述べられているわけですね。
私は、改めて総理に伺いますが、辺野古の基地建設を進めるという閣議決定に拘束される国土交通大臣が沖縄防衛局長の執行停止申立てを認めることは、初めからこれは客観的に見てわかり切ったことですよ。中立公正な審査などできるはずがないことは明らかではありませんか。総理、いかがですか。
○岩屋国務大臣 先ほど国交大臣から御答弁もありましたように、今般は、国交大臣はまさに審査庁の立場として、私どもの審査請求、執行停止申立てに、法令にのっとって御判断をいただいたということだと思います。
沖縄県による辺野古の公有水面埋立承認撤回に対し、防衛省は行政不服審査法に基づき国土交通大臣に対し審査請求及び撤回の執行停止申立てを行い、石井国土交通相はそれを認めました。行政不服審査法は、国民の権利利益の簡易かつ迅速な救済を図ることを目的とするものであり、国が行政不服審査制度を用いて対抗手段を講じることは、明らかに法を逸脱する制度濫用なのではないでしょうか。
それをめぐって国と県との間に訴訟が提起されておりましたが、裁判所の和解勧告を国と県が受け入れて三月の四日に和解し、沖縄防衛局は埋立承認取消処分の審査請求及び執行停止申立てを取り下げ、国交大臣は代執行訴訟を取り下げたということになっていますね。その結果、この埋立ての法的環境はどうなっているのかと。
そして、沖縄防衛局長は行政不服審査法の審査請求及び執行停止申立てを取り下げ、埋立工事を直ちに中止する。そして、国土交通大臣は沖縄県知事に対し埋立承認取消しに対する是正の指示をするなどとされているところでございます。
関西電力さんはこの処分を不服としまして、執行停止申立てや決定の取消しを求めている、また保全異議など積極的な訴訟戦略を展開している状況だと思います。 そこでお尋ねしたいんですけれども、このような訴訟のために使われている弁護士費用などの経費、これはどこから出ているんでしょうか。
○福島瑞穂君 私の方もその後調べましたら、同じように一件ありまして、ほかに提訴後に退去強制令書の執行を受けた人が三人、うち二名については訴状送達前、執行停止申立ての連絡前だったので入国管理局が提訴申立てを知らなかった場合と考えられるかもしれない。しかし、もう一件は今答弁していただいたケースがあります。
わずか一件でございますし、しかもこの事例の場合は、退去強制令書執行停止申立てに対し裁判所の却下決定がなされまして、その決定に対する即時抗告も棄却された上、送還要件が具備していたことから送還を実施したものでございます。
判決の中で、「執行停止の申立てについては、昭和四十四年八月二十二日札幌地裁は執行停止の決定を行ったが、八月二十六日農林大臣が札幌高裁に即時抗告を行った結果、昭和四十五年一月二十三日これが認められ、原決定を取消し執行停止申立てを却下する旨の決定がなされた。」